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■シグマプラス 薬学部進級・留年対策 / 薬剤師国家試験の個別指導/家庭教師
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この規定は、株式会社あにもが開設するあにも調剤薬局が実施する指定居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
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■ (事業の目的)
第1条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
■ (運営の方針)
第2条 あにも調剤薬局が実施する指定居宅療養管理指導等の従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 指定居宅療養管理指導等の実施に当っては、居宅介護支援事業者等(利用者担当のケアマネージャー=介護支援専門員等)、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村、地域包括センターとも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
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■ (事業所の名称等)
第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 あにも調剤薬局
2 所在地 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇65-24
TEL 098-998-1989
FAX 098-998-0989
■ (営業日及び営業時間)
第4条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月・水・金曜日 9:00~17:30
火・木曜日 9:00~17:00
土曜日 9:00~16:30
2 定休日 日曜日、祝祭日、年末年始
■ (従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定居宅療養管理指導等の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 薬剤師 1名以上
薬剤師は医師、歯科医師の指示に基づき、居宅を訪問し、利用者又は家族に対し、服薬指導を行う。
2 管理者について
常勤の管理者を1名配置する。
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■ (種類)
第6条 薬剤師による指定居宅療養管理指導等とする。
■ (指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条 指定居宅療養管理指導等の内容は次のとおりとする。
1 医師・歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は医師・歯科医師の指示にもとづく薬学的管理指導計画)にもとづき、利用者の心身機能の維持回復を図り居宅における日常生活の自立に資するように、適切なサービスを提供する。
2 利用者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
3 居宅介護支援事業所等(利用者等担当のケアマネジャー=介護支援専門員等)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を文書で提供する。
4 利用者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を文書で行う。
5 医師・歯科医師に対し、指定居宅療養管理指導等の訪問結果について報告し、必要な情報提供を文書で行う。また、提供した文書は記録を行い保存する。
6 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
■ (利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 指定居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額
とし、指定居宅療養管理指導等が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者等の負担に応じた額の支払いの同意を得て受けるものとする。
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■ (衛生管理等)
第9条 従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備
品等の衛生的な管理に努めるものとする。感染症が発生、またはまん延しないよ
う、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行と共に、事業所の設備及び備品
の衛生的な管理に努める。
■ (虐待防止)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
虐待防止のための対策を検討するとともに、従業者へ周知徹底を図る。
■ (苦情処理)
第11条 指定居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
利用者または家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明する。
■ (事故処理)
第12条 指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
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■ (緊急時の対応等)
第13条 緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとる。
緊急電話番号 098-998-1189 (夜間・休日は転送)
必要に応じて利用者の家族、主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
■ (通常の実施地域)
第14条
南部地区の区域とする。その他の地域は相談に応じる。
■ (その他運営に関する重要事項)
第15条
1 従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はあにも調剤薬局の管理者が定めたものとする。
■ 付則
この規程は令和 6年4月1日から施行する。
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